一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
事業内容一覧
「貨物運送取扱事業」
荷物の輸送を依頼する荷主と,実際に航空機や船舶 ,トラック, 鉄道などで輸送を担当する業者との間にあって, 運送の円滑化をはかるための事業。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
荷物の輸送を依頼する荷主と,実際に航空機や船舶 ,トラック, 鉄道などで輸送を担当する業者との間にあって, 運送の円滑化をはかるための事業。