一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
事業内容・保有車両
事業内容一覧
「貨物運送取扱事業」
荷物の輸送を依頼する荷主と,実際に航空機や船舶 ,トラック, 鉄道などで輸送を担当する業者との間にあって, 運送の円滑化をはかるための事業。
保有車両一覧
「8tユニックセルフ車」2両
ユニックセルフ車は、荷台を斜めにし重機自身が自走により積載可能(セルフ)で、かつ、クレーン(ユニック)が付いている車両です。
積載量 6,200kg
「4t平車」1両
荷台がフラットな車両です。
積載量 3,400kg
「4tユニック車」2両
「ユニック車」とはクレーンを装備したトラックの通称で、トラッククレーンの一種。
取り付けられたクレーンを使って重量物を荷台に積んで運搬することができるトラックです。
積載量 2,000kg、2,200kg
「3tユニック車」1両
「ユニック車」とはクレーンを装備したトラックの通称で、トラッククレーンの一種。
取り付けられたクレーンを使って重量物を荷台に積んで運搬することができるトラックです。
積載量 3,000kg
「2tパワーゲート車」1両
パワーゲートにて重い荷物を上げ下ろしする車両です。
積載量 2,000kg